Case.4 銀行や信金など民間系住宅ローンの支払いを続けている場合
(1)当社へ相談
現在までの返済状況・その他債務の状況を確認いたします。
ご依頼主様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。
物件の販売価格の調査を行います。
もちろん相談・調査など無料です。
(2)当社へ任意売却の依頼
物件売却に必要な書類を記入戴き、ご依頼主様と当社で専属専任契約の締結します。
ご依頼主様は任意売却手数料等の負担はございません。
(3)債権者に当社が販売活動する旨を伝えるのと同時に、販売価格を伝える。
専属専任契約のコピーを債権者に送付します。
(4)ご依頼主様に当社の担当者が同行して金融機関に出向きます。
ほとんどの金融機関では、個人情報の関係があり、債権者に任意売却の意思表示を行わなければなりません。
債権者に出向く際には当社の担当者も同行いたしますのでご安心下さい。
(5)販売活動の開始を素早くする為に、当社で業者間物件情報システム『レインズ』などへ積極的に登録を行い販売をします。
また、状況によりまして『新聞チラシ』『住宅情報誌』および『販売会』を積極的に行います。
(6)当該不動産が購入希望者より購入の打診を受ける。
当社が買い主様より買付証明書を受理します。
(7)当社が債権者(保証会社)に買付証明書を提出し、売却金額の同意を貰う
(8)売買契約の締結。居住している場合には引っ越し先を探してます。
(9)債権者と、抵当権全額の抹消の協議と応諾『配分表』の作成
(10)抵当権者との合意、抵当権の解除、差押えの取り下げ。
引っ越し後の生活状況表を提出
(11)決済・所有権移転そしてお引き渡し
(12)債権者との残債の返済について、(10)で提出した生活状況表を踏まえて決定する。
現在サービサーなどのシステムが整いつつあり、残りの残債については、各々サービサーによって変わります。
返済については、債権者と当初きめた返済額を、何度か見直しして貰う事が可能ですので、その都度債権者と交渉する事をお勧めします。



