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一般的に、法人で銀行から融資を受けるときには、代表者がその債務に対して、連帯保証している場合が大半だと思います。
その債務を支払えなくなった場合は、借り受けた債権は、銀行から代位弁済され、債権自体が保証会社やサービサーに弁済、若しくは譲渡されます。その際、連帯保証をしている代表者の自宅、収益不動産等が処分(競売)の対象になりかねません。そこで、自宅や、収益不動産を守る為に、任意売却.com投資機関へ売却し、一定期間中は賃料を支払い居住し、再生期間を定めて、不動産を買戻す方法です。 (※すべての不動産、案件が対象にはなりません。投資機関の承認が必要となります。)


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