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特定調停

簡易裁判所を利用して、低費用で債務圧縮を行える制度です。

1. 特定調停についての説明

特定調停は原則として、債権者の住所や営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることになります。債権者は営業所をいくつも持っている場合は、本店ではなく、取り引きをした営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。

特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成してくれます。ですから 任意整理のように弁護士や司法書士に依頼しなくてもできます。申立ても自己破産や個人再生と違い、法律知識が全くない人でも、比較的簡単に申立てることが でき申立費用も割安です。金銭的余裕がなく、弁護士や司法書士に依頼できない人には、非常にありがたい制度です。

特定調停の手続中には、債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがある場合などの、一定の要件を満たしていれば、強制執行手続きを停止することができます。
特定調停を申立てると裁判所は、業者から取引経過を取り寄せた上で、利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2~3割は債務が減ります。消 費者金融業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減ることになり、5年以上取引があった場合などでは借金がゼロになった事例もあります。さらに、場合に よっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収ができないので、別途、不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。


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2. 特定調停のデメリット

話し合いによる合意が基本です。しかし、債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限りません。消費者金融業者と、利息制限法の金利引き直しが、減額の中心となるため消費者金融業者との取引が1~2年と短期の場合は、大幅な減額は見込めないと思われます。銀行系ローンのように法定利率内で契約している場合は、減額そのものが難しいです。

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3. 過払い金と不当利得返還請求訴訟

消費者金融業者は、出資法を基に利息を設定しています。それを利息制限法で再計算しなおすと借金が減りますが、消費者金融との付き合いが長いと、元金がゼロになっただけでなく、払い過ぎている場合があります。これが『過払い』です。「利息制限法」で利息の上限は、元金が100万円以上なら年15%、元金が10万円以上100万円未満なら年18%、元金が10万円未満なら年20%と定められています。
この過払金も、返還してもらうことが出来るのですが、この過払返還請求は、不当利得返還請求訴訟という訴訟手続きが必要です。

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4. 特定調停費用

申立人の居住地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。特定調停の手続きも、比較的簡単で自分で申し立てることも可能です。費用は、債権者1社あたり500円~1000円程度までと、非常に安くなっています。ですから、債権者が8社の場合は4000円~8000円で済みます。他には、郵便切手を買い収める程度です。裁判所によっては、若干、費用が異なりますので所轄の簡易裁判所に問い合わせてみてください。
特定調停を、弁護士・司法書士に依頼する場合は別に報酬がかかります。報酬は事務所によって違いますが、一般的には債権者1社当たり2万円~3万円程度が多いです。特定調停を弁護士・司法書士に依頼する場合は、検討されている事務所に、直接、問い合わせてみてください。また、最近は分割などに応じてくれる事務所も多くありますので、合わせて問い合わせてみてください。

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5.特定調停の必要書類など用意するもの

特定調停の申し立て必要書類の一式は簡易裁判所の窓口でもらえます。
そのほか一般的な場合の添付する必要書類は以下の通りです。

必要書類一覧

  • 戸籍謄本
  • 住民票
    給料明細書
  • 源泉徴収票(給料所得者の場合)
  • 公的な援助を受けている証明書(年金や生活保護などの公的援助を受けている場合)

以上の書類以外にも、必要に応じて集めなくてはならない書類が違ってくる場合もありますので、細かいことは申し立てをする裁判所に、直接問い合わせてみてください 。申立書に添付する必要書類は各簡易裁判所の申立書の内容や申立人の状況によって違いがあります。申し立てを予定している簡易裁判所か、依頼を検討している法律専門家などに問い合わせてみてください。

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6.特定調停手続き完了までの流れ

1) 申し立て
簡易裁判所に申し立てをします。申し立てをすると、業者に通知が行き、取り立てが止まります。
2) 協議
調停委員を交えて業者と協議をします。調停委員は弁護士や有識者から選ばれます。業者が協議に出席しない場合も多く、その場合は電話などで調停委員と話し合います。一般的には2回程度の出席が必要となります。
3)調停成立
業者との和解が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。
4)返済の開始
調停書に従い返済を行います。

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