
民事再生法は、倒産しかけた会社の再建手段として、それまであった和議法に代って平成12年4月1日に施行されました。
再建型の倒産手続きには会社更生手続きもありますが、民事再生手続きの特徴としては債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえること、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。
和議法にはなかった「担保権の実行制限」のおかげで、再建しようにも工場や商品が差し押さえられてしまってできないなどということは少なくなりました。ま た倒産が確定する前の段階、そのおそれがある段階で民事再生手続きを始めることができますので、再建しようにも手遅れになってしまった、ということも防げます。
民事再生手続きの開始に認可がおりるのは申立てから5ヶ月程度と、手早い対応をされるのも会社を再建するに当たってはありがたい要素です。



