
営業譲渡(事業譲渡)とは、会社の営業の全部又は一部を他の会社に移転する行為をいいます。従って、営業を譲り受ける会社は譲受けの対価として金銭等の支払を しなければなりません。ここで営業とは、会社が有する棚卸資産や固定資産などの財産や買掛金・未払金などの債務の他、ノウハウや売買契約の買主の地位など 広い範囲をいいます。また、営業譲渡(事業譲渡)した会社は、原則として譲渡した営業と同一の営業を20年間、同一の地域で営むことはできなくなります。(商法16条に定める競業避止義務)
分社化(会社を設立して自社の事業部門等を譲渡する)、他社の事業部門の買収(他社の事業部門等を譲り受ける)、会社清算にあたり優良部門を他社に譲渡するといった場合に営業譲渡(事業譲渡)が用いられることがあります。



