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会社更生法

一般的には、大企業向けの法的手続きです。

会社更生法とは、民事再生法と同様に債務者の事業の再生を図ることを目的とする再建手続きですが、申立てをすることができるのは株式会社に限られ、一般には大企業向けの手続きと言うことができます。

最近においても、長崎のテーマパークを運営しているハウステンボスや老舗ゼネコンの佐藤工業が会社更生法を申請したのが記憶に新しいところですが、一方で、近年は民事再生法の利点(債務者が経営権を失わないことなど)から、大企業においても民事再生法を申請するケースが見受けられます(大手百貨店のそごう、中堅ゼネコンの大日本土木など)。

会社更生法は、債権者数が多く負債総額の大きい場合に、多数の関係人の利害調整を要するため、その手続きは非常に複雑で厳格になっています。

具体的には、

  • (1)会社の経営権は管財人に引き継がれ旧経営陣は経営から離脱する
  • (2) 担保権は全て手続きに取り込まれ手続き外では行使できない
  • (3) 多くの場合は100%減資となり株主は出資の範囲で責任を負う

などの特徴があります。


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