簡易事業譲渡
事業譲受会社にとっての簡易事業譲受
事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、事業譲受会社の純資産額の5分の1(20%)を超えない場合(468条2項)
5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。
事業譲渡会社にとっての簡易事業譲渡
事業譲渡により譲渡する資産の帳簿価額が、譲渡株式会社の総資産額の5分の1(20%)を超えない場合(467条1項2号括弧書き)
5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。



