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簡易吸収分割

簡易吸収分割

承継会社にとっての簡易吸収分割

吸収分割会社の株主に交付する吸収分割承継会社の株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額と吸収分割承継会社の株式等以外の財産の帳簿価額等の合計額が、吸収分割承継会社の純資産額の5分の1(20%)を超えない場合(796条3項)

5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。

分割会社にとっての簡易吸収分割

吸収分割承継会社に承継される資産の帳簿価額の合計額が、吸収分割株式会社の総資産額の5分の1(20%)を超えない場合(784条3項)

5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。


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