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簡易新設分割

簡易新設分割

新設分割承継会社に承継される資産の帳簿価額の合計額が、新設分割株式会社の総資産額の5分の1(20%)を超えない場合(805条)

5分の1の比率は、定款で下回る基準を定めることができる(上回ることはできない)。


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