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事業再生とは、企業全体ではなく特定の事業のみを再生・再建することである。内閣府の定義によれば「過剰債務に陥っている企業がコアとなる事業に関して十分な競争力がある場合、これを過剰債務の原因となっている不採算部門から切り離すことなどにより、競争力を回復すること」とされる。
事業再生の手続は、倒産法制に則って処理を行う「法的整理」と、倒産法の申請をせず に処理を行う「私的整理」が2本柱となっている。わが国では社会的な風潮として、法的整理の申立はネガティブなイメージで捉えられがちであり、その後の事 業活動に支障をきたすことも多い。そのため、事業再生に取り組むにあたって、まずは対外的な信用を維持でき、時間やコストの節約も可能な私的整理の可能性 が検討される。そこで関係者の合意を得られない場合には、裁判所が介在する法的整理の手続が検討されることになる。
事業再生市場は、これまで我が国においては発展していなかったが、基盤を整えれば活発化する産業といわれている。



